利息制限法

利息制限法(昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭目的の貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する比率)の契約に関する視点から規則を加えた法律である。

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日も1日として取り扱う。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁)の利息183,750円(500,000×0.549×245÷366=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18×245÷366=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。

利息制限法を守らない悪質な金融業者も多い。急な金銭の貸借が必要な折には、利息制限法をきちんと守る安心してキャッシングできる金融業者を選ばなければならない。